フリーランス

会社員からフリーランスへ 失業手当(失業保険)は利用できるのか

会社員が失業すると、それまでに給与から徴収されていた雇用保険に対応する「失業手当」を受給することができます。
それでは、会社員が会社を辞めてフリーランスになる場合に「失業手当」を受け取ることができるのでしょうか。
簡単に解説します。

一定の条件を満たし、失業状態にあれば「失業手当」を受給できる

「失業手当」は、求職者が安定した生活を送りつつ1日でも早く再就職するための支援として給付されるものです。
「失業手当」を受け取るためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

  • 雇用保険に加入し、保険料を支払っている
  • 離職の日以前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある(特定受給資格者等の場合は離職の日以前1年間に6カ月以上)
  • 就労の意志と能力があり、求職活動を行っている

そして、「失業手当」を受け取るには、ハローワークが定める「失業の状態」であることが前提となります。
そのため、退職してすぐに転職する人や就職する意思がない人、ケガや病気、妊娠・出産などですぐに就職するのが困難な人などは、「失業手当」を受け取ることができません。
「失業手当」を受け取ろうとする場合には、フリーランスの「開業届」は「失業手当」の受給が始まって以降でなければなりませんので注意が必要です。

受け取れる給付額は、失業前に会社から受け取っていた給与額と年齢によって変動します。
また、退職理由によって失業保険が給付され始めるまでの期間が異なります。

失業手当を受給したら、「再就職手当」が受け取れることもある

失業手当の受給中に再就職をした場合、一定の条件を満たすと「再就職手当」(お祝い金)がもらえます。

再就職手当は、「失業手当を満額もらうまで再就職しないようにしよう」と考え、失業期間が長くなってしまうことを防ぎ、早期の再就職を促すために設けられた制度です。

再就職手当は、失業手当の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して安定した職業に就き、以下の8つの要件すべてを満たした場合に支給されます。

  • 就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
  • 7日間の待期期間満了後の就職であること
  • 1年を超えて勤務することが確実であると認められること
  • 再就職先が前職と関係ないこと(前職の関連企業や取引先なども含む)
  • 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1カ月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
  • 過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていないこと
  • 失業手当の受給資格決定前から内定していた再就職先でないこと
  • 雇用保険の被保険者であること

フリーランスになる方が「再就職手当」を受け取るには、開業届を提出するタイミングが重要です。
「失業手当」の待機期間7日と給付制限のはじめの1か月が経過してから開業した場合のみ、再就職手当が受給できるからです。
それ以前に開業している場合は、再就職手当を受給できません。

また、要件に「1年を超えて勤務することが確実であると認められる」とあるように、開業届にて届け出た「業」が、安定的・継続的に続けられるものであることを説明できることが必要です。

筆者の場合は、開業届で届け出た「古物の販売」をおこなうのに必要な「古物商許可」を予め取得していたことで、「再就職手当」の手続がスムーズに進みました。

まとめ

会社員が会社を辞めてフリーランスになる際に、「失業手当」や「再就職手当」を受給することは可能です。
ただし、「失業手当」の受給は失業状態にあることが前提なので、フリーランスとして開業するのは「失業手当」を受給してからとなります。

「失業手当」や「再就職手当」を受給しようとするならば、予め自分が失業手当を受け取れる期間、受け取れるタイミングや金額などを把握した上で計画的に進めることが必要です。
「失業手当」が会社員の頃の給与を上回ることはないので、失業中の生活に必要な資金を予め用意しておくことも重要です。

-フリーランス